日本でペットフードを輸入する際は必ず農林水産省の検査を受け、動物検疫検査非該当通知書と言う(わかりやすく言えば許可書みたいな)書類が必要です。
既に日本国内で販売されている輸入ペットフードは必ず家畜伝染予防法をパスしています。
製造方法における健康被害が起こる事はありません。
確かに、高温製法でペットフードを作れば、家畜伝染病の源を熱処理し農林水産省が定める家畜伝染予防法を簡単にパスする事ができますが、素材の栄養価も失う事になります。
逆に低温製法の場合は、素材の栄養価は落ちませんが、家畜伝染病の源を処理する事に時間とコストがとてもかかります。
*ラウズは低温製法で家畜伝染予防法をクリアしています。
農林水産省動物検疫より
家畜伝染予防法に定める「指定検疫物」及び「禁止品」、または輸入が停止されている動物性加工たん白に該当しない事を通知する。
上記のようにラウズは農林水産省動物検疫より合格を受けています。